海外家族の扶養控除で年末調整の還付を受ける
毎月送る生活費、一部は税金の還付として戻ります
母国の親や家族に生活費を送金していますか?その家族を税法上の「扶養親族」として申告すると、 所得税と住民税が同時に軽くなります。 一般の扶養親族1人で税率10%帯なら年およそ7万円 (所得税38万×10%×1.021+住民税33万×10%≒71,798円)— 毎年繰り返される金額です。 控除額は家族の年齢によって異なります(2026年7月12日確認、所得税基準):
| 扶養親族の年齢 | 控除額(所得税/住民税) |
|---|---|
| 16~18歳、23~69歳(一般) | 38万/33万円 |
| 19~22歳(特定扶養) | 63万/45万円 |
| 70歳以上(老人・別居) | 48万/38万円 |
15歳以下(中学生以下)は扶養控除の対象外です。配偶者は別枠の配偶者控除で — 書類の仕組みは同じです。
2023年から30~69歳の家族には要件があります
2023年1月の改正以降(現行維持、2026年7月12日に国税庁Q&Aで確認)、海外に住む家族は年齢によって:
- 16~29歳、70歳以上:追加要件なし(送金の証明は必要 — 金額基準はなし)
- 30~69歳:次のいずれかに該当する場合のみ控除対象 — ① 留学により日本国外に居住(ビザ等の留学証明書類が必要) ② 障害がある場合 ③ その年に生活費・教育費として年38万円以上の送金を受けている場合 — 多くの方はここ
つまり「親(30~69歳)に少しずつ送っている」場合、年38万円に届かないとその家族は控除対象から 外れます。 年末にまとめて送るより、年間合計が38万円を超えるよう計画的に送るのが安全です。
家族の現地での収入は関係ありません
扶養親族の所得要件(年間所得62万円以下 — 令和8年分から。従来の58万円から引き上げ)は、 日本国内の源泉所得のみで判定します。所得税法上、非居住者に課税される所得の範囲が日本国内の 源泉所得に限られるためで、家族が母国で働いて得る収入はいくら多くてもこの判定に入りません。
必要書類は2種類+α
- 親族関係書類 — 家族であることの証明。母国の公的書類(出生証明書・婚姻証明書・戸籍関係の 証明など)。外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必須。
- 送金関係書類 — 生計を一にしていることの証明。重要なルールは3つ:
- それぞれの家族あてに、必要の都度送った記録であること。父親1人にまとめて送って「家族全体の 生活費」と主張する方法は認められません(扶養親族それぞれへの送金が必要)
- 知人に頼んで現金で手渡したものは証明がなく認められません
- 30~69歳・38万円タイプは、その金額が確認できる「38万円送金書類」が別途必要です
- (留学タイプ)留学ビザ等の書類
送金記録がそのまま証明に — Wiseの明細も認められます
国税庁のQ&Aは、送金関係書類の発行主体である「金融機関」に資金移動業者が含まれると明記しています (2026年7月12日確認)。Wiseのような送金サービスの利用明細も、送金者・受取人の氏名、送金日、金額が 記載されていれば証明として使えます。銀行窓口の送金依頼書の控えやネットバンキングの明細も同じ条件で 認められます。年末に慌てて集めず、送金のたびに明細を保存しておきましょう。
いつ、何を出す?
- 年末調整(会社員):扶養控除等申告書の提出時に親族関係書類、年末調整の時期に送金関係書類を 会社に提出/提示
- 忘れていたら:確定申告(還付申告)で請求できます — 申告しなかった年の還付は、その年の翌年 1月1日から5年間請求可能です
- 毎年の提出が必要です — 去年出していても今年もまた出します
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