日本語
한국어English中文

在留申請オンラインシステムの利用者登録 — マイナンバーカードが要る人・要らない人

確認日 2026-08-26

結論から

1. 誰が使えるか

在留申請オンラインシステムの利用者は区分に分かれており、区分によって申請できる手続が違います

利用者区分 主な想定
外国人本人 自分の在留期間更新などを自分で申請する
法定代理人 親権者、未成年後見人、成年後見人
親族 配偶者、子、父又は母等
弁護士・行政書士 届出済証明書を持つ有資格者
所属機関の職員 勤務先・学校等の職員
公益法人・登録支援機関の職員 受入れ支援を行う法人の職員

この記事は外国人本人の場合を中心に整理しています。ご自身の区分でどの手続が使えるかは、出入国在留管理庁の「利用者ごとの申請可能な手続」で確認してください(下の5章)。

2. 事前に用意するもの(本人の場合)

カードを読み取らせると、氏名・性別・生年月日は基本的に自動で反映されます。入力の手間が減る一方、カードがなければ本人としての利用申出そのものができません。

3. オンラインでできる手続・できない手続

出入国在留管理庁が挙げている、オンライン申請が可能な手続は次のとおりです。

オンラインで申請できる
在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
在留資格取得許可申請
就労資格証明書交付申請

対象外のもの

⚠️ 上の表は代表的なものです。利用者区分ごとに申請できる手続が異なるため、ご自身が実際に何を申請できるかは公式の一覧(5章)で確認してください。

4. 利用者登録の手順

  1. 在留申請オンラインシステムのトップページで新規登録を選び、利用規約を読む
  2. メールアドレスを登録すると、入力画面のURLがメールで届く
  3. URLの有効期限は送付から24時間です。過ぎたら最初からやり直しになります
  4. 利用者区分(外国人本人 など)を選び、必要事項の入力とパスワードの設定を行う
  5. 入力内容を確認して登録すると、利用者IDが記載されたメールが届く
  6. 利用申出(マイナンバーカードとマイナポータルアプリを使う本人確認)を行う。問題がなければ数分以内に登録完了のメールが届く

利用者IDの有効期間は、外国人本人の場合マイナンバーカードの電子証明書の有効期限までです。カードの電子証明書には更新期限があるので、期限切れのまま放置しないでください。

5. 申請のときにつまずくところ

6. 2026年1月5日から新しいシステムになりました

2026年(令和8年)1月5日9時00分から、更改されたシステムの運用が始まっています。利用者アンケートで要望の多かった点が反映されました。

⚠️ 2025年12月以前に申請した案件は、申請情報一覧画面に表示されません。 過去の申請内容を残しておきたい方は、画面を印刷するなどして保存してください。

7. 確認方法

チェックリスト

  1. マイナンバーカードを持っているか(本人として使うなら必須)
  2. マイナポータルアプリをスマートフォンに入れたか
  3. 自分がしたい手続はオンラインの対象か(永住許可申請は対象外)
  4. 在留期限の最終日ではない日に申請できるか
  5. 添付書類は合計25MB・20ファイル以内に収まるか
  6. 許可後に収入印紙簡易書留の郵送が必要になることを見込んでいるか
本計算は一般的な制度案内と自己診断であり、実際のポイント認定・在留審査は出入国在留管理庁の決定によります。疎明資料により結果が異なる場合がありますので、個別の事案は行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

© 2026 Japanizen

プライバシーポリシー·利用規約·外部送信ポリシー