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在留資格の更新・永住申請の手数料値上げ — 2026年10月1日施行と「申請日」基準

確認日 2026-08-28

結論から

1. すでに上がっている部分(2025年4月1日施行・確定)

申請 改定前 現在(窓口) オンライン
在留期間更新 4,000円 6,000円 5,500円
永住許可 8,000円 10,000円 —

このとき、オンライン申請が500円安い仕組みが初めて導入されました。

ただし、永住許可申請はオンライン申請の対象外です(出入国在留管理庁が挙げるオンライン申請可能な手続に含まれていません)。表のオンライン料金は、オンラインで申請できる手続に適用されるものです。👉 準備の手順は在留申請オンラインシステムの利用者登録にまとめました。

適用基準について出入国在留管理庁は、2025年4月1日以降に「受付」をした申請に改定後の手数料が適用され、3月31日までに受付した申請は許可・交付が4月以降になっても改定前の料金と明示しています。つまり基準は許可日ではなく受付日です。2026年の改定も同じ方式で、これは推測ではなく公布文に明記されています(下の3章)。

2. 2026年10月1日施行の新料金(政令公布済み)

状態:確定 ・ 2026-08-28確認

出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」および同庁の公式 リーフレットに基づく金額です。7月に意見公募された政令案が、そのまま公布されました。

許可される在留期間に比例する構造に変わります。

許可される期間 窓口 オンライン
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

永住許可は200,000円です(現行10,000円の20倍)。永住許可はオンライン申請の対象外なので、窓口料金のみです。

⚠️ オンライン分には別途決済手数料がかかります。 10月1日以降、オンライン申請の手数料は収入印紙では納付できず、 コンビニ決済または銀行決済(インターネットバンキング可)になります。窓口申請は従来どおり収入印紙です。

背景も押さえておくと規模が見えます。2026年3月10日に閣議決定された入管法改正案は、法定上限を変更・更新1万円→10万円、永住1万円→30万円に引き上げる内容を含みます。上限であって実際の料金ではありませんが、制度の向かう方向ははっきりしています。

⚠️ どの区分が適用されるかは申請時点では分かりません。 手数料は許可された期間に応じて決まりますが、1年になるか3年になるかは審査結果です。

3. 🔴 申請日基準 — ここで金額が分かれます

在留期間更新の申請は、満了日のおおむね3か月前から受け付けられます(6か月以上の在留期間を有する方。入院・長期出張など特別な事情が認められる場合はそれ以前も可)。

この2つを掛け合わせると、こうなります。

在留期間の満了日が2026年12月末までの方は9月中に受付が可能で、受付さえ済めば現行の6,000円が適用されます。10月1日以降の受付なら1年許可で33,000円。受付時期だけで27,000円の差です。

満了日が2027年1月以降の方は3か月ルールにより9月中の受付ができません。新料金の対象です。

👉 満了日を入れると、最短の申請可能日と適用される手数料区分を確認できます — 在留期間更新シミュレーター

✅ 基準は公布文で確認済みです。 出入国在留管理庁は「令和8年9月30日までに行われた申請に対する 許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付する」と 明示しています。つまり許可がいつ出るかではなく、申請した日で決まります。

⚠️ 書類が足りなければ受付されません。 日付だけ前倒ししても、受付に至らなければ意味がありません。

4. 永住申請は別に考える

永住許可は現在10,000円、2026年10月1日からは200,000円です。20倍の規模なので、更新とは判断の重みが違います。

ただし永住申請には更新のような「満了3か月前」という時期の制約がない代わりに、要件を満たしていて初めて申請の意味があります(原則10年在留、高度人材ポイントによる短縮など)。料金を理由に要件未充足で申請しても不許可となり、手数料は戻りません。

要件がすでに整っていて申請を先送りしていたのであれば、前倒しする理由ができたとは言えます。

📌 特別永住者はこの記事の対象外です。 更新すべき在留期間がなく、在留カードではなく特別永住者証明書を所持します。

👉 高度人材ポイントで永住要件が短縮されるかは高度人材ポイント計算機で確認できます。

5. 手数料の減額・免除

改正入管法第67条第3項により、経済的困難その他特別の理由がある方については、変更・更新・永住許可の 手数料を減額または免除できることになりました。対象となる方は改正入管法施行令第25条第2項各号に 定められ、該当し得るケースは出入国在留管理庁のガイドラインに示されています。

⚠️ 該当するかどうかの判断は個別事情によります。 制度の存在をお伝えするに留めます — 具体的な該当性や 申請方法は、出入国在留管理庁の専用ページ(下の6章)と、必要に応じて行政書士等の専門家にご確認ください。

6. 確認方法

チェックリスト

  1. 在留カードで満了日を確認したか
  2. 満了日は2026年12月末までか(該当するなら9月中の受付を検討)
  3. 満了3か月前に入っているか(まだなら受付されません)
  4. 書類を先に揃えたか(受付されなければ前倒しの意味がありません)
  5. オンライン申請を使うなら利用者登録を済ませたか

本記事は2026-08-28時点の公開情報(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」および同庁公式リーフレット)を整理した一般的な情報です。金額は政令公布済みで確定していますが、減額・免除の該当性など個別事案の判断や申請の代行は行政書士等の有資格者の業務です — 具体的な事情については専門家にご相談ください。

本記事は一般的な制度案内であり、個別の相談ではありません。実際の審査・認定は出入国在留管理庁の決定により、疎明資料により結果が異なる場合があります。個別の事案は行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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