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在留資格の更新・永住申請の手数料値上げ — 2026年10月の政令案と「受付日」基準

確認日 2026-08-12

結論から

1. すでに上がっている部分(2025年4月1日施行・確定)

申請 改定前 現在(窓口) オンライン
在留期間更新 4,000円 6,000円 5,500円
永住許可 8,000円 10,000円 9,000円

このとき、オンライン申請が500円安い仕組みが初めて導入されました。

適用基準について出入国在留管理庁は、2025年4月1日以降に「受付」をした申請に改定後の手数料が適用され、3月31日までに受付した申請は許可・交付が4月以降になっても改定前の料金と明示しています。つまり基準は許可日ではなく受付日です。これが下の3章の根拠になります。

2. 2026年10月1日の予定(⚠️ 未確定)

状態:政令案の段階 ・ 2026-08-12時点 ・ 公布により確定

パブリックコメント(意見公募)は2026年7月3日〜8月2日に実施されました。以下の金額と施行日は 政令の公布時に確定し、それまでに変わる可能性があります。

許可される在留期間に比例する構造に変わります。

許可される期間 窓口 オンライン
3月以下 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円

5年の許可は7万円前後、永住許可は20万円前後と報じられています(政令案および報道による)。

背景も押さえておくと規模が見えます。2026年3月10日に閣議決定された入管法改正案は、法定上限を変更・更新1万円→10万円、永住1万円→30万円に引き上げる内容を含みます。上限であって実際の料金ではありませんが、制度の向かう方向ははっきりしています。

⚠️ どの区分が適用されるかは申請時点では分かりません。 手数料は許可された期間に応じて決まりますが、1年になるか3年になるかは審査結果です。

3. 🔴 受付日基準 — ここで金額が分かれます

在留期間更新の申請は、満了日のおおむね3か月前から受け付けられます(6か月以上の在留期間を有する方。入院・長期出張など特別な事情が認められる場合はそれ以前も可)。

この2つを掛け合わせると、こうなります。

在留期間の満了日が2026年12月末までの方は9月中に受付が可能で、受付さえ済めば現行の6,000円が適用されます。10月1日以降の受付なら1年許可で33,000円。受付時期だけで27,000円の差です。

満了日が2027年1月以降の方は3か月ルールにより9月中の受付ができません。新料金の対象です。

⚠️ ただし2026年の政令が2025年と同じ「受付日基準」を採るかは、公布文で確認が必要です。 確認できているのは2025年の改定が受付日基準だったという事実までです。同じ方式である可能性は高いものの、断定はできません。

⚠️ 書類が足りなければ受付されません。 日付だけ前倒ししても、受付に至らなければ意味がありません。

4. 永住申請は別に考える

永住許可は現在10,000円(オンライン9,000円)、予定案では20万円前後と報じられています。20倍の規模なので、更新とは判断の重みが違います。

ただし永住申請には更新のような「満了3か月前」という時期の制約がない代わりに、要件を満たしていて初めて申請の意味があります(原則10年在留、高度人材ポイントによる短縮など)。料金を理由に要件未充足で申請しても不許可となり、手数料は戻りません。

要件がすでに整っていて申請を先送りしていたのであれば、前倒しする理由ができたとは言えます。

📌 特別永住者はこの記事の対象外です。 更新すべき在留期間がなく、在留カードではなく特別永住者証明書を所持します。

👉 高度人材ポイントで永住要件が短縮されるかは高度人材ポイント計算機で確認できます。

5. 確認方法

チェックリスト

  1. 在留カードで満了日を確認したか
  2. 満了日は2026年12月末までか(該当するなら9月中の受付を検討)
  3. 満了3か月前に入っているか(まだなら受付されません)
  4. 書類を先に揃えたか(受付されなければ前倒しの意味がありません)
  5. オンライン申請を使うなら利用者登録を済ませたか

本記事は2026-08-12時点の公開情報(出入国在留管理庁の公表資料および政令案に関する報道)を整理した一般的な情報です。2026年10月の予定金額は政令公布前であり確定ではなく、変更される可能性があります。 個別事案の判断や申請の代行は行政書士等の有資格者の業務です — 具体的な事情については専門家にご相談ください。

本計算は一般的な制度案内と自己診断であり、実際のポイント認定・在留審査は出入国在留管理庁の決定によります。疎明資料により結果が異なる場合がありますので、個別の事案は行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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