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日本を離れるとき年金を取り戻す方法 — 脱退一時金完全ガイド

確認日 2026-07-13

このお金、放っておくと消えます

日本で働いて納めた厚生年金・国民年金の保険料 — 日本を離れたら捨てるお金だと思っている方が多くいます。 違います。出国後2年以内に請求すれば、最大5年(60か月)分を受け取れます。 これが脱退一時金の制度です。5年働いた会社員なら、数十万~百数十万円の規模になります。

受け取れる条件

いくら受け取れる?

国民年金:最終納付年度の保険料 × 1/2 × 納付月数の区分係数(6~60)。税金はかかりません。

厚生年金:平均標準報酬額 × 保険料率(18.3%)× 1/2 × 区分係数。5年フルに働いた場合、おおよそ 平均月給の5.5か月分です。ただし支給時に20.42%が源泉徴収されます — しかしこの税金、かなりの 部分を取り戻せます。(次のセクション)

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誰も教えてくれない第2段階:源泉徴収20.42%の還付

脱退一時金は税法上「退職所得」として扱われます。退職所得には勤続年数 × 40万円の控除があるため、 ほとんどの場合本来の税額はゼロに近く、源泉徴収された20.42%の大部分が還付対象です。

手順:① 出国前に税務署へ納税管理人の届出(日本にいる知人・専門家を指定) ② 脱退一時金の受領後、納税管理人が「退職所得の選択課税」の確定申告 ③ 還付金の受領。 納税管理人を頼める人がいない場合は、有料の代行サービスもあります。

国籍によって結論が変わります

脱退一時金を受け取ると、その加入期間は社会保障協定の通算対象から消滅します。日本と期間通算のある 協定を結んだ国の国籍の方は、自国の年金と合算して受給権を作れる場合、受け取るとかえって損になることが あります。逆に通算条項のない国・協定のない国の国籍なら、受け取りが実質的に唯一の回収手段です。

国籍 日本との社会保障協定 脱退一時金の判断
韓国 協定あり、通算条項なし 10年未満なら受け取りが有利な場合が多い
中国 協定あり(2019)、通算条項なし 韓国と同じ考え方
ベトナム・ネパール・インドネシア・ミャンマー 協定なし 脱退一時金が事実上唯一の回収手段
フィリピン 協定あり(2018)、通算あり ⚠️ 受給で通算期間が消滅 — 比較してから決める
ブラジル 協定あり(2012)、通算あり ⚠️ フィリピンと同様 — 受給前に通算シナリオの比較必須
アメリカ 協定あり(2005)、通算あり ⚠️ 同様

請求方法のまとめ

  1. 出国前:転出届(住民票の除票)+ 納税管理人の届出(還付まで受けるなら)
  2. 出国後:日本年金機構に脱退一時金請求書を提出。添付書類は4種 — ① パスポートの写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格のページ) ② 日本に住所がないことを確認できる書類(出国前に転出届を出していれば原則不要。 ただし2012年7月以前から年金に加入していた場合は住民票の除票などが必要) ③ 受取口座を確認できる書類(銀行名・支店・口座番号・本人名義 — 海外口座も可) ④ 基礎年金番号を確認できる書類(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  3. 書類に不備がなければ受付から約4か月後に指定口座へ入金(日本年金機構の公式基準)
  4. 納税管理人経由の確定申告で源泉徴収分の還付

受け取ったお金は、為替を確認してから送金を

脱退一時金は円で支払われます。受領後に母国へ送金する際は、為替レートと送金手数料を比較して タイミングと手段を決めましょう。Japanizenの計算機の為替表示で現在のレートを確認できます。

本計算は一般的な制度案内と概算であり、実際の支給額・税額は日本年金機構・税務署の決定によります。個別の事案は税理士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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